韓国の食品医薬品安全処(処長:オ・ユギョン)は、海外直販で購入される化粧品の安全管理を強化するために、「化粧品法施行規則」を改正し、3月31日に公表、4月2日から施行することを発表した。

この改正は、海外直販化粧品に関する危険情報の公表を行うための法的根拠を整備することを目的としており、2025年4月1日及び2026年4月2日に施行される「化粧品法」の修正に伴う詳細を定めるものである。

主要な改正点には、以下が含まれる:

  • 危険が生じたか、または生じる恐れのある海外直販化粧品に関する情報の掲載。
  • 海外直販化粧品の記載・表示事項の確認検査と、物理化学的及び微生物学的分析検査の実施。
  • 海外直販化粧品購入者の性別・年齢層、購入・使用実態、被害事例に関する統計・文献・調査の実施。

食品医薬品安全処は、今後も消費者の関心が高い海外直販化粧品に対して定期的に購入検査を行い、国内流通化粧品の安全管理レベルを確保する方針を示している。また、消費者には化粧品を購入する際に成分や使用期限、使用時の注意事項を慎重に確認するよう呼びかけている。