韓国、化粧品安全性評価の詳細基準を策定
韓国の食品医薬品安全処(処長: オ・ユギョン)は、化粧品安全性評価制度の法的根拠を規定するための「化粧品法」改正案を、2025年12月30日に施行予定として発表した。新たな詳細基準については、7月8日に施行令及び施行規則の改正案を立法予告し、8月18日まで意見を受け付ける。
昨年12月には、K-ビューティーの革新性と独自性を高めると同時に安全性を向上させるために、営業者による化粧品安全性評価資料の作成・保管を義務化する内容で「化粧品法」が改正された。これに基づく制度は、2028年から段階的に導入される予定である。
年生産・輸入実績が10億ウォン以上の企業や、2025年12月30日以降に化粧品業に登録された企業は、2028年から機能性化粧品に関して審査を受け、報告することが求められる。さらに、2029年には幼児・子供向け化粧品が、2030年には2025年12月30日以降に初めて製造・輸入される化粧品が、2031年には全商品が導入される。
また、年生産・輸入実績が10億ウォン未満の企業についても、2029年に幼児・子供向け化粧品が、2031年には全商品が拡大導入されることが予定されている。
今回の改正案では、安全性評価資料の作成・保管期間及び除外対象の設定、安全性評価者の資格基準、そして化粧品安全情報センターの指定手続きを規定することにより、法律から委任された具体的事項を整備することが目的としている。
それに加え、改正案には次のような内容も含まれている。従業員が分割販売可能な化粧品の指定、輸入代行業者の販売管理者に対する再教育対象からの除外、営業者の情報収集範囲の拡大、人工知能技術を利用した偽専門家広告の禁止、化粧品製造業登録に必要な書類に診断書の有効期限基準を設けることなどが盛り込まれている。
食品医薬品安全処は、今回の改正が化粧品安全性評価制度の詳細基準を明確化し、営業者の課題を解消するためであると述べ、今後も国内の化粧品産業を活性化し、消費者が安心して化粧品を使用できる環境を整えるために最善を尽くす計画であると強調した。
改正に関する詳細は、'食品医薬品安全処公式ウェブサイト(www.mfds.go.kr) → 法令/資料 → 法令情報 → 立法/行政予告'で確認することができる。
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